寄付について

各同窓会のご紹介For all alumni

京都大学福岡同窓会

(名称)
第1条 本会は京都大学福岡同窓会と称する。

(目的)
第2条 本会は、以下を目的とする。
(1)学部・学科を超え、分野・領域を超えた同窓生および京都大学との交流の場とする。
(2)会員相互の親睦を図り、絆を強める場とする。
(3)会の発展に尽力し、同窓生および京都大学の活動に寄与する。
(4)地域社会に貢献する。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)京都大学の教育研究活動の現況等に係る情報の提供・発信その他京都大学と会員の間又は会員相互の交流及び親睦に寄与する事業
(2)その他本会の目的に沿った事業

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同するもので、次の各号に掲げる団体及び個人とする。
(1)京都大学に所属したことがあり、現在福岡県在住・勤務または福岡県出身の者
(2)京都大学の学部、研究科等の同窓会及びその会員
(3)その他会長が認めた者

(役員)
第5条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)代表幹事
(4)幹事

(役員の選任)
第6条 会長、副会長、代表幹事は、会員の中から第10条に定める幹事会において選任する。
2 幹事は、次の各号に掲げる者とする。
(1)学部、研究科等の同窓会からの推薦等により、会長が選任した者
(2)その他会長が指名した者

(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
3 代表幹事は、会務の執行を総括する。
4 幹事は本会の事業の企画・推進を行うとともに、各同窓会福岡支部との連絡調整を図る。

(任期)
第8条 会長、副会長、代表幹事の任期は特に定めない。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会議)
第9条 本会の会議は、幹事会とする。

(幹事会)
第10条 幹事会は、代表幹事及び幹事で組織し、必要に応じ会長、副会長が出席する。
2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)本会の運営に関する事項
(2)本会の事業の企画、立案、実施等に関する事項
(3)会員の入会及び退会に関する事項
3 代表幹事は、幹事会を招集し、その議長となる。
4 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

(会則の改正)
第11条 この会則は、幹事会において代表幹事及び幹事の過半数の議決により改正することができる。

附則
この会則は、平成26年11月29日から実施する。


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