会則
京都大学同窓会会則
名称
【第1条】本会は、京都大学同窓会と称する。
目的
【第2条】本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて、京都大学の発展を期し、これに貢献することを目的とする。
事業
【第3条】本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1京都大学の教育研究活動の現況等に係る情報の提供・発信その他京都大学と会員の間又は会員相互間の交流及び親睦に寄与する事業
- 2京都大学と会員を対象とした事業の企画、立案、実施等に関し必要な事業
- 3その他本会の目的に沿った事業
会員
-
【第4条】本会の会員は、本会の趣旨に賛同するもので、次の各号に掲げる団体及び個人とする。
- (1)京都大学の学部、研究科等の同窓会及びその会員
- (2)地域同窓会(海外におけるものを含む。)及びその会員
- (3)学内公認課外活動団体の同窓会及びその会員
- (4)幹事会において適当と認めた同窓会及びその会員
- (5)前4号に掲げる同窓会に所属していない京都大学卒業生及び京都大学大学院修了者等で、本会に入会を希望する者
- (6)京都大学の役員、教職員及びこれらの職にあった者で、本会に入会を希望する者
- (7)その他幹事会が適当と認めた者
役員
-
【第5条】本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
- (1)会長
- (2)副会長 若干名
- (3)評議員 100名以内
- (4)代表幹事 1名
- (5)幹事 30名以内
- (6)監事 若干名
- 2前項に定めるもののほか、必要に応じ、顧問、名誉会長その他の役員を置くことができる。
役員の指名等
- 【第6条】会長は、京都大学総長をもって充てる。
- 2副会長及び監事は、会員の中から会長が指名した者とする。
-
3評議員は、次の各号に掲げる者とする。
- (1)研究科長・学部長
- (2)学部、研究科等の同窓会、地域同窓会及び学内公認課外活動団体の同窓会からの推薦により、会長が指名した者
- (3)その他会長が指名した者
- 4会長は、前項第2号及び第3号により指名した者を役員総会に報告する。
- 5代表幹事は、京都大学同窓会担当理事をもって充てる。
-
6幹事は、次の各号に掲げる者とする。
- (1)学部、研究科等の同窓会からの推薦により、会長が指名した者
- (2)その他会長が指名した者
役員の任務
- 【第7条】会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 2副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
- 3評議員は、本会の事業の重要事項を審議する。
- 4代表幹事は、会務の執行を総括し、事務局を統括する。
- 5幹事は、事務局と連携し、本会の事業の企画・推進を行うとともに、各同窓会との連絡調整を図る。
- 6監事は、本会の業務の執行を監査し、役員総会に報告する。
任期
【第8条】役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
会議
【第9条】本会の会議は、役員総会及び幹事会とする。
役員総会
- 【第10条】役員総会は、会長、副会長、評議員、代表幹事及び幹事で組織する。
- 2役員総会は、本会の運営及び事業の実施に係る重要な事項を審議する。
- 3会長は、役員総会を毎年1回以上招集し、その議長となる。
- 4役員総会は、第1項に掲げる役員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
- 5役員総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
幹事会
- 【第11条】幹事会は、代表幹事及び幹事で組織する。
-
2幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
- (1)会員の入会、退会及び除名に関する事項
- (2)役員総会に提案する議事に関し必要な事項
- (3)会の事業の企画、立案、実施等に関する事項
- 3代表幹事は、幹事会を招集し、その議長となる。
- 4幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
- 5幹事会の議事は、別に定めるものを除き出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
事務局
- 【第12条】本会に、事務局を置く。
- 2事務局は、京都大学に置く。
会則の改正
【第13条】この会則は、役員総会において第10条第1項に定める役員の過半数の議決により改正することができる。
雑則
【第14条】この会則に定めるもののほか、本会の運営及び事業の実施等に関し必要な事項は、役員総会の議を経て、会長が定める。
附則
- 1この会則は、平成18年11月3日から施行する。
- 2設立時の役員等は、第6条の規定にかかわらず別表のとおりとする。(別表略)
附則
この会則は、平成20年8月1日から実施し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成25年7月19日から施行する。
附則
この会則は、平成26年9月5日から施行する。